2017-05-18 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
○三宅伸吾君 ということは、平成十五年以降、特許法に規定されている刑事事件の起訴数はゼロだということになります。よろしいですか。
○三宅伸吾君 ということは、平成十五年以降、特許法に規定されている刑事事件の起訴数はゼロだということになります。よろしいですか。
○山下雄平君 検挙数はほぼ横ばい、ただ起訴数は増えていると。多分、起訴の基準が変わったということはないので、どのように考えればいいのかというのはまた法務省の皆さんに分析していただきたいと思いますけれども、もしかしたら、事件数は変わらないけれども凶悪なものが増えているのかもしれませんし、ただ言えるのは、かなりの数が保釈中に事件を起こして起訴されているということだと思います。
私は、この認知件数に占める起訴の割合というものを、分子と分母が必ずしも関係ない部分もありますが、おおむねの傾向を見るために、分母を認知件数、分子を起訴数として、パーセンテージをこの三十年間で独自に計算してみたんですが、ここ五年間に至るまで、実は一貫して五〇%を超えています。五〇%から六〇%台前半の間に全ておさまっています。
新聞を見ていますと、この法律が施行されてまだ一年半なんですけれども、いろんな人が次々逮捕されるので私もびっくりしておりまして、今これで有罪となった裁判官の罷免の弾劾裁判が行われている、国会で、最中なんですけれども、九九年の十一月に施行されて以来の検挙・起訴数についてそれぞれ法務省と警察庁から。まず、警察からお願いします。
そうすると、三重県警は何をしているんだということになりまして、数百人の者が召喚、場合によっては留置、起訴数十名という大事件があった。その孫たちが今一生懸命まだ南島の原発に反対しているんです。 要するに、住民の理解を得ずにこの種の問題をやることがいかに困難であるか。三重県では現在、この南島問題に対してはどういうことを言っているかといいますと、要するに、これは安全である、その確認を国が保証する。
○政府委員(濱崎恭生君) 印紙の偽造、変造等につきましては、印紙犯罪処罰法という法律に基づいて刑事罰の対象になっておりますが、同法に基づく最近三年間の起訴数につきまして統計資料によって申し上げます。一印紙犯罪処罰法違反事件で起訴された人員は、平成元年が四名、平成二年が七名、平成三年が一名というふうになっております。
今日、かつては地裁で無罪まで判決が言い渡されているような選挙運動として当然あるべき戸別訪問が、起訴数八十数件ということで、それがすべて略式になっている。国民の間には、もう仕方がないんだ、選挙というのはわけのわからない難しいものであって、我々にはわからぬのだ、したがって、警察あるいは検察庁で言われたらやむを得ないんだという泣き寝入りが多くなってきているのではないか。
○国務大臣(西郷吉之助君) お答え申し上げますが、羽田事件以降今日まで、学生の検挙数は七千六百五十七名でありまして、このうち起訴数が千二百九十四名でございます。なお、成年以下の者は、家庭裁判所に送致いたしました者千四百二十四名、捜査中の者二千二百八十一名でございます。
○山高しげり君 もう一つ承りますが、その中で、外人相手の女の検挙件数とか起訴数とか、おわかりでございましょうか。外人相手と申しましても、もう少し具体的に取り上げれば、ベトナムから帰ってきているアメリカ兵とか、そういったようなものを対象にした女の売春事犯が相当にあるようでございますけれど。
ひとつ労働問題にとって考えてみますと、検挙とか起訴数とか、裁判において無罪になる比率は、実に、逮捕されるその者のうちの二〇%が起訴され、これに対して、裁判の結果無罪になる者は一七・六%という高率を示すのであります。この主たる原因は、自由民主党の労働対策が、早くいえば治安対策との同意語であり、逮捕、弾圧によって現状を保持しようとする力の政治のゆえであると考えるのであります。
ただ覚醒剤のほうは数字の率としては麻薬取締の場合起訴数よりも少ないので、相手が少年ですから、放り込むというよりも保護観察に廻す。将来又まともな道に戻す余地を残すように努力をいたしますので、起訴というよりは保護観察の対象にするということが多いものですから、数字の上からは麻薬取締ほど起訴の数字は多くない。併しそれにしても、麻薬にしても覚醒剤にしても判決か軽いのであります。
○説明員(馬場義續君) さようなことはないと思いますのですが、例えば今度のメーデーの事件の起訴数が非常に少いようでございますけれども、それはできるだけ起訴を制限しているのでございます。だから帰されるのでも起訴しようと思えばできる証拠のあるのもたくさんありますのですよ。
と申しますのは、今までの起訴数は今のメーデー事件では百八十人であります。そのうち少年が八十人にも上つておるはずはないと私は記憶いたしております。恐らく二十人前後では……、今ここに表がありますが、十六歳未満三人、六月十六日現在で十六歳未満が三人、十九歳未満が十三人、こういう数字でございます。
その起訴数が十三人、かように考えております。
○左藤義詮君 先ほど最高裁判所のほうに逮捕及び拘留令状の請求数と実際の発付数の統計資料を要求したのでありますが、この機会に法務府のほうにも逮捕状及び拘留状を発付せられました数と実際の起訴数、それから逮捕状、拘留状の執行を受けた者で不起訴処分となつた者の数及びその不起訴処分の種類、例えば嫌疑がなかつたとか、或いは起訴猶予とか、それから逮捕状又は拘留状を発付しながら現実にそれを執行しなかつたところの数及
その後の起訴数、その他について御質問したいと思いますが、時間がありませんから詳細は午後に譲ります。